子育て

時給パートは育児休業給付金の支給金額が優遇されていた!

2018年6月5日

育児休業給付金の知られていない事実が判明!

私は平成29年9月に第二子を出産し、平成30年8月まで育児休業を取得予定です。

平成30年1月に、初回の育児休業給付金が無事に振り込まれましたが、会社の担当者から渡された書類(※)を見て、びっくり仰天しました。
※育児休業給付受給資格確認通知書・育児休業給付金支給決定通知書

・・・金額、多いんですけどっ!!!

そう、支給される金額が、予想より多かったのです。
計算間違いとかのレベルを超えて、多かったのです。


給付金が多く振り込まれていた

こちらの記事にもまとめていますが、給付金の金額は、給料平均のおおむね67%(半年経過後は50%)です。

この計算式は、ハローワークのホームページにも書いてあるので、間違いありません。

私の給料平均をぶっちゃけますと、【約14.5万円】でした。
この計算式(67%)に当てはめた金額は、月【約9.7万円】です。
通常2か月分がまとめて振り込まれるので、初回の振込金額は【約19.4万円】のはずでした。

しかしながら、振り込まれた金額はなんと【約26.4万円】!!!

月に直すと【約13.2万円】です。驚きです。

通知書をよくよく確認してみますと、「賃金月額」の欄に【約19.7万円】の表示。

え~っ!? ちょっと待って! 
私ここ半年どころか、今の職場でそんな金額もらった月ないよ!

おかしい。

最初に疑ったのは、ハロワのミスです。(中の人、すみませんm(_ _)m)
実際、第一子の時にハロワでちょっとした手続きミスがあったのです。だから今回もまたか・・・と思いました。

正直者の私は黙っていることができず、管轄のハロワにさっそく電話してみることにしました。


「原則」には「例外」がある

管轄のハロワは、通知書の下部に記載されていました。「管轄公共職業安定所の所在地・電話番号」という記載がありましたので、早速コール。

担当してくれた女性は、最初は電話じゃ何も答えられないと言っていましたが、「金額が多い」と伝えたらちゃんと調べてくれました。(ありがとうございます!)

詳細な電話の内容は割愛しますが、結論は「金額は間違っていない」ということ、そして、「あなたの場合は賃金月額を算出する計算式が違います」と言われました。

私「でもハロワのホームページには6か月の賃金を180で割って30をかけた数ってかいてますよね?」

ハロワ「ええ、原則はそうなんですけど、条件によっては計算式が違うんです。この計算式はホームページにも載せていません」

(載せといてよ~っ!)\(◎o◎)/

ということで、原則には例外もあり、私は運よくその例外に引っかかったということでした。


時給(日給)労働者(アルバイト・パート)は優遇!

金額が優遇される条件とは

ハローワークのホームページを見ますと、確かに【原則】の文字があります。しかしながら、例外については書かれておりませんでした。

ハロワのお姉さんに聞いたことを客観的にあらわす資料はないものかと探したところ、厚生労働省のホームページで該当のものを見つけました。

厚生労働省|雇用保険に関する業務取扱要領(平成30年5月1日以降)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html
こちらのページの「一般被保険者の求職者給付」「 第5~第8」の「50603」項目に内容が載っていました。

さすがお役所、難解な文を読み解くと、以下のような条件であることが分かりました。

優遇される条件

  • 時給・日給労働者であること
  • 週の所定労働時間が30時間以上であること
  • 算定対象期間の賃金支払基礎日数が125日以下であること

この3つの条件すべてに当てはまる場合は、金額が優遇されていることが分かりました。


詳細な条件

一つ一つ見ていきましょう。

時給・日給労働者であること

時給で働くパート・アルバイトであることが条件です。固定給の人は含まれません

週の所定労働時間が30時間以上であること

週の所定労働時間が30時間未満(短時間労働者)の場合は対象外で、原則通りの計算になります。

例)一日5時間・週5日勤務 → 週25時間 ×対象外
  一日8時間:週4日勤務 → 週32時間 ◎条件クリア

算定対象期間の賃金支払基礎日数が125日以下であること

ここでいう算定対象期間というのは、基本は休業前6か月間のことをさします。
ただし、賃金支払基礎日数(労働日数+有給取得日数)が 11 日以上ある賃金月(完全月)の6か月分ですので、休業前半年以内に勤務日数10日以下の月があった場合は、その月は除外して考えます。
完全月についてはこちらの記事を参照ください。

育児休業前の完全月6か月のうち、賃金支払基礎日数(出勤日数及び有給休暇取得日も含む)が125日以下の場合は、この条件に当てはまります。


条件を満たす人の計算式

上記の項目に記載した条件をすべて満たす人には、次の計算式によって賃金月額が計算されます。

賃金日額=(完全月6か月の給料合計÷その6か月の賃金支払基礎日数)×0.7

賃金月額=賃金日額×30

私の場合、
完全月6か月の給料合計は【約87万円】、賃金支払基礎日数は【93日】でした。
実際に計算してみると、この計算式にぴったり当てはまりました!

ざっと調べた限りでも、この情報について記載されているサイトは見つけられませんでした。
ここをご覧になっていて、対象になっているあなたはラッキーです(●^o^●)

・・・ここを見ていなくても条件を満たしていれば同じですけどね。笑

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